基本方針
三菱UFJ銀行は、日本の経済を支えるメガバンクでありますが、個人・法人向け問わず多数の金融商品を扱っており、1人1人の顧客の要望に答えられる銀行を目指しています。
またメガバンクの中でも特に世界に向けた事業の展開をしており、世界からの評価も高い銀行で、その金融商品の多様化・世界に信頼されている銀行に加え1人1人の従業員の顧客に対する真摯な姿勢などから、就職活動をしている学生の就職したい会社で常に上位として君臨しています。
このような信頼される銀行で有り続ける背景として、行動規範や基本方針に掲げられているように、時代の流れと共に多様化・高度化を繰り返しながら変化する顧客のニーズに対して長い歴史の間で培ってきた、グループ各社とのチームワークや金融力・信頼度を活かし、的確かつスピーディーに対応してきたことが挙げられます。
また日本を代表する銀行として社会的な責任を果たすために、中小企業のお客さまや個人の各種ローンを利用しやすいような金融システムの効率化・金融の円滑を目指しています。
また、会社の方針として顧客の変化するニーズに柔軟に対応出来るように、銀行で働く従業員に対しても従業員同士が尊重し合って、1人1人が知識・人間力・専門性を含めた総合力の増加ができるような環境を作り、そこから生まれるチームワーク力で新しい取り組み・新しいことになんでも挑戦していける銀行になることを基本方針として、三菱UFJ銀行は成長を続けています。
利益相反管理方針
利益相反とは、顧客の利益と企業との利益が、拮抗していることを指していいますが、三菱UFJ銀行では利益相反管理方針を会社の経営ビジョンとして定め、これを職務に携わる者全員が守ることで顧客の利益を守ることとしています。
このような利益相反は金融コングロマリット化が進むことによって、たくさんの種類の金融商品が生まれていますが、このような多種多様化する金融取引によって生じる利益相反により発生する可能性のある障害を抑制するために、確実な経営管理体制を構築していくとしています。
また、三菱UFJ銀行が顧客に対して助言業務を提供している場合や、サービスを提供される側の利益が優先されると期待感を与えた場合や顧客・企業間で得た情報を利用することで不当な利益を得る可能性がある場合や、取引の過程でレピュテーショナル・リスクが発生る可能性がある場合などの業務に関しては、あらかじめ管理対象業務として定め、管理対象業務を遂行する際に起こりうる利益相反に支障をきたす金融取引については、風評被害やリスクを考慮した上で管理を行うとされています。
また、管理の対象となる業務についてはM&A・資産・債権流動化・シンジケートローン・プリンシパルインベストメント・株式・債券引受・社債管理に関する業務などで、利益相反により支障をきたす可能性が判断された場合は、取引を行う部門を変更する・取引の双方の条件や方法を見直すなどの対応で、利益相反による障害を防止するとされています。
コンプライアンス体制
三菱UFJ銀行は、コンプライアンスを活動方針の最重要課題として位置づけさせていますが、コンプライアンスとは、コーポレートガバナンスの原則ですが、企業の活動方針として基本的な法律の規則に従うことで、CSRと同じく企業の活動方針として非常に大事な事柄とされています。
コンプライアンス体制が構築される背景として、法令に反する行いをしたことで信用・信頼を失ってしますことや、それがきっかけで法律が厳しくなったり、規制が強化されたことで過去に企業の著しい経営悪化の事例が何度もあったため、会社が法律を守って活動を持続させることが目的として作られました。
三菱UFJ銀行は独自のコンプライアンス体制を築いていますが、顧客と1番近い距離にある営業店では、支店長や支社長にコンプライアンスの責任者として法令遵守を従業員に浸透させています。
コンプライアンスの責任者となったものは、法令遵守に関する勉強会を定期的に開催したり、基本的な項目が記されているチェックリストを用いて、コンプライアンス体制がきちんと出来ているか点検して報告するよう義務付けられています。
また、コンプライアンスの責任者がきちんとその役割を担えているかというチェックを監査機関が後日することとなっており、しっかりしたコンプライアンス体制が構築されています。
このような厳しいチェック体制のもとコンプライアンス体制が維持されているおかげで、銀行としての秩序が保て高い信頼・信用を得ることのできる銀行として位置づけられています。
預金保険制度
三菱UFJ銀行では預金保険制度が制定されており、なんらかの事故やトラブルで預金等がお金を引き出せなくなった時に、預金者の資産を守って資金決済が滞りなく済ませられることを目的として、秩序や信頼の維持に努めることとしています。
日本の預金保険制度は、預金法で定められていますが、扱う機関は政府・日本銀行・金融機関などから出資された資金によって設立された預金保険機構が主体となって運営されています。
預金保険制度が適用される預け入れ金額に関しては、20世紀末に金融機関が多額の不良債権を抱えたことにより、一気に金融不安が高まったことなどの背景を理由に、1996年に預金等を全額保護するという措置がとられました。
その後、次第に金融システムが安定する兆しを見せたため、2002年からは、定期預金における一部の預金が定額での保護に変わることになりました。
その後次第に各種預金のペイオフが段階的に解禁されることになり2005年に入るとペイオフの範囲が拡大し、決済用預金といわれる無利息・要求払い・決済サービスが提供できる預金以外はすべて定額保護になったため、当座預金や普通預金といった預金も決済用預金に当てはまらない場合は全額保護として認められなくなり、外資預金やオフショア預金などの預金は定額保護の対象外となっています。
また、定額保護の内容としては、上記の決済用預金以外で預金保険の適用となる預金の保険金は1つの金融機関ごとに、預金者1人に対して1000万円の保証と生じた利息分となります。