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個人間のお金の貸し借り

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「友達とお金は貸し借りしてはいけません。」
親にそう言われて育ってきた方も多いのではないでしょうか。
お金の貸し借りをすると、その返済等で人間関係を簡単に壊してしまうリスクがあります。

お金は時に人の感情を大きく変える影響力を持っていますから、やはりその教えの通り、出来る限り個人間、特に親しい関係ほど避けた方が良いのです。

ただし、そうは言っても社会に出ると特に事業主の場合は個人間でも小さな額から大きな額まで貸し借りをする場面が出てきます。

そんな時に揉めないよう、法律上で約束事を交わす為に使われるのが金銭消費貸借契約書です。
よく、借用書という名前で活用されますが、これもこの金銭消費貸借契約のうちの1つです。

この書類を作って約束事を書面に記載し、署名と押印することで法律上、有効なお金の貸し借りとして認めてもらうことができます。
通常は借りたお金をこの書面の記載通りに返済していき、問題なく完済すれば自然と効力は切れます。
その為この書面を活用する場面はなかなか訪れません。

これを活用する場面はほとんどが裁判所。

問題が発生した時に、個人間で感情的にトラブルを大きくしない様、法廷上で戦うことができるようになるのですね。
基本的には個人間での取り決め事をこの書面の中に記載すれば良い為、利息や返済方法なども同様に記載します。
また、こういったトラブル時にどうやって対処するかも記載しておけば、それに従って動くだけで問題は解決できますから、できるだけ揉めた時の事を想定して記載すると良いでしょう。
不安であれば弁護士等法律の専門家へチェックしてもらうのも1つの手です。

個人間のお金の貸し借りは、少額でも高額でもその約束を守れないとお互いの関係に大きく響きます。
それだけお金に関してはきっちりしておく必要があるのですね。
もちろん、万が一のトラブルも避けたい場合は貸し借り自体をしないことです。
やむを得ず発生する場合は、しっかりと約束事を決め、100%守ることが一番大切です。

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