所得を増やす知恵と貯蓄

副業とは違う!兼業の節税効果

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所得税を計算する時、複数の所得が存在する場合は、その人の最終的な所得は複数の所得を合算します。

この時の合算方法にはルールがあり、この手順に従って合算することを「損益通算」と言います。
損益通算のルールでは「合算する所得の内、赤字をそのまま計上できる所得は4つのみ」とされています。

その4つと言うのが

不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得

になります。

この4種類の所得に関しては、赤字が出た時、その他の黒字所得と合算して所得を下げる効果を発揮することができます。
例えば、給与所得を持ちながらも事業者や不動産経営者になることで、給与所得の黒字を相殺する節税効果を得ることもできる、という訳です。

そこで注目したいのが給与を得ながらも事業を立ち上げるという働き方。
特にまだ売上が安定しない時期にはアルバイト等の給与所得を得る方も多いかと思います。
そういった方は、この仕組みを理解して確定申告をすると絶大な節税効果を発揮してくれます。

ただし、気をつけたいのがその事業形態。
単純に自分で売上を上げる商売をすれば良い、というわけではありません。
一時的な収入や小さな収入、不安定な収入は、国税庁から見ればまだ事業ではなく、単純な副収入として見られることがあるのです。
単純な副収入は、一般的には雑所得となり、この損益通算で赤字計上を認められませんので、事業として認められるのと大きな差が出てきます。

この単純な副収入と事業の差を、私は"副業"と"兼業"で言い表します。

副業はあくまでも副収入ですから、一時的だったり、その額も小さなものが多く、事業計画等は存在しない事が多くなります。
一方で兼業は生活を守るために収入源を"兼ねる"為、継続性があり、計画性を持って売上向上を目指している事が一般的です。

その為、副業は事業として認められ難く、兼業は事業として認められ易くなります。
ただ、最終的には自分自身が決める事ではあるので、しっかり事業計画を立て、継続して取り組み、将来を見据えて売上向上させていけば必然的に事業所得として認められる形は作れます。

敢えて赤字の事業所得を作る必要はありませんが、立ち上げ当初の事業は所得として赤字になり易い為、この仕組みを活用すると、節税効果はもちろん、収入の安定性も確保できますので、事業は段違いに成功し易くなりますよ。

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