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給与所得者でも節税ができる!特定支出控除の改正

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給与所得者は、給与所得控除が設定されている為、基本的には各自の経費は認められません。

 

しかし、なおと給与所得者でも確定申告によって仕事に使った経費を認めてもらえる特例があります。

 

それが「特定支出控除」です。

 

具体的には、仕事で自己負担する経費が一定の金額を越える場合、確定申告すると経費とみなされ給与所得から差し引いてくれる、という特例です。

 

この控除が今年平成25年の税制改正で見直されたことにより、この控除の恩恵を受けられる可能性が上がりました。

 

この控除で認められる経費とは、下記の6種になります。

 

1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
①書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
②制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
③交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
(※国税庁HPから一部抜粋)

 

上記のうち、4および6の条件が拡張されています。

 

例えば、資格取得は弁護士や会計士等の資格取得経費は認められませんでしたが、これらが今年から認められています。

 

この特例は、社内の経理や管理部の方でも認識している方はほぼいないのではないでしょうか。

 

知らなければ、そのまま過ごしてしまうのではないでしょうか。

 

特に恩恵を受けられる可能性の高い方は、特定の資格が必要な技術職や専門職の方や、営業等で自己負担での経費が多く発生する方です。

 

少しでも可能性があれば、会社に掛け合って調べてみてはいかがでしょうか。

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